FAQ よくある質問
QUESTION 相続税納付期限までに急いで売却したいのですが、間に合いますか?
あらかじめ「急ぎでの売却」ということが分かっている物件には、急ピッチでのご対応をいたします。安心してご依頼ください。
QUESTION 相続前の売却と、相続後の売却ではどちらが得なのでしょうか?
売却物件により異なります。例えばご自宅を売却する場合、ご本人は譲渡所得に対して最高3,000万円まで特別控除が使えますので、生前の売却がお得です。ただし、必ず確定申告が必要です。
物件の条件やご希望に応じ、最適なプランをご提案いたしますので、ぜひ一度当社にご相談ください。
QUESTION 解体しないで古家付きのまま、売却できますか?
老朽化した建物で、実際の価値は土地値だけとなる場合にも、「古家在り」という条件(土地と建物とをそのまま残した売買の条件)で売却できます。ただし、解体費用該当額を差し引いた金額が売買代金に相当してきます。
QUESTION 確定測量していない土地も、そのまま売却できますか?
基本的に土地の売主には、「実測測量図」を用意し、また売却土地物件の隣地境界に「境界石を設置」することで、土地の確定を明示する義務が生じます。これが、一般的な実測売買です。ただし、何らかの事情で測量ができない場合には、登記簿謄本に表示されている面積での公簿売買という方法があります。この場合には、買主の了承が必要となります。
QUESTION 抵当権(住宅ローンなど)が付いていても、売却できますか?
抵当権が付いていても、売買できます。抵当権の残額が売却金額より低い場合には問題ありません。物件売却の決済時に抵当権者に残金を渡し、同時に抵当権の抹消をしてもらう形になります。ただし、借入残金が多く、売却金額では抵当権抹消ができない場合には、差額分の金額を別途ご用意することが必要になります。
QUESTION 数名で共有名義登記されている不動産も売却できますか?
共有名義者全員の同意が必要となります。全員の同意があれば問題なく売却できます。
QUESTION 借地(底地)や借家(借地権付き建物)も売却できますか?
借地(底地)も、借家(借地権付き建物)の売却もそれぞれ可能です。
具体的な内容につきましてはご相談ください。
QUESTION 賃貸中の不動産は、賃貸人居住中のままで売却できますか?
投資用物件の売買となります。オーナーチェンジとしての取引です。物件買主は、売主の賃貸借契約条件をそのまま承継することとなります。
QUESTION 空家になったままの不動産は、解体して更地売却・改装して賃貸・改修して有効活用などどうしたら良いでしょうか?
一口に空家と言っても、物件の場所・空家の状況などにより、対処の方針は大きく異なります。
状況を確認するため、一度、物件を下見させていただければと思います。
QUESTION 実家等の負の遺産を相続しないで、相続放棄した方が良いのはどんな場合でしょうか?
相続放棄においては、不動産だけではなくその他の相続財産に関わる問題もあります。相続放棄は、相続を知った時から原則3ヶ月と短い期限になっています。まずは、弁護士、あるいは司法書士にご相談していただくことが望ましいと思います。